シンガポール通貨監督庁通達第626号‐よくあるご質問

シンガポール通貨監督庁通達第626号

シンガポール通貨監督庁通達第626号

シンガポール通貨監督庁(MAS)通達第626号‐外国向け電信送金‐よくあるご質問

よくあるご質問

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MAS通達第626号は、2007年7月1日を発効日として、シンガポールで業務を行う銀行に対し、2000シンガポールドルを超える金額の外国電信送金に伴うメッセージまたは支払指図に、支払人に関する具体的な情報(支払人情報)を含めることを要求することになります。

また、銀行に対し、こうした情報を伴わない被仕向送金の特定および取扱いのための手続を採用することも求めています。

これらの要件は、マネーロンダリングに関する金融活動作業部会(FATF:Financial Action Task Force)の提言の一部がもとになっています。

FATFは33カ国による政府間組織で、マネーロンダリングとテロリスト資金提供を防止するための国内および国際的方針の開発と促進を目的としています。これらの規制は香港、米国、英国、欧州連合、日本など世界各国の多くの銀行によって採用されています。

2000シンガポールドルを超える金額を外国に送金する場合、シティバンク・シンガポール(以下、「シティバンク」)は送金人情報、すなわち以下の情報の提供を求められることになります。

  • 送金人の氏名
  • 送金人の口座番号
  • 送金人の住所(または生年月日および出生地)

個人のお客様の場合、ホールド・メールの住所はパスポート番号に置き換わることになります。法人のお客様の場合、ホールド・メールの住所が会社登記番号に置き換わることになります。

被仕向送金取引については、シティバンクは仕向銀行にすべての送金人情報の提供を要請することになります。送金人情報が提供されない場合、シティバンクは仕向銀行に対し、要請した送金人情報を3営業日以内に提供するようフォローアップを行います。

5営業日以内に情報が提供されない場合、資金を返却しなくてはならなくなる場合があります。

シティバンクが必要情報を提供いたしますので、シティバンクのお客様につきましては、新たに追加情報をご提供いただく必要はございません。しかし、お客様情報に変更がある場合には、お客様情報の更新のため、当行にご連絡ください。

MAS通達第626号に関して他にご質問がある場合は、担当のリレーションシップ・マネージャーまたは24時間対応のシティホン・バンキング+65 6224 5757+65 6224 5757にお問い合わせください。

  • ペーパーレスの自由を享受する。 電子口座明細書と電子通知書。
  • シティモバイル 移動中でもより多くのことを。